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独立行政法人国立病院機構法施行令 第七条 (機構債券の発行の方法)
平成十五年政令第五百十六号
政令
(機構債券の発行の方法)
第七条
機構債券の発行は、募集の方法による。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(出資があったものとされる資産に係る評価委員の任命)
法附則第五条第五項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
一
厚生労働省の職員一人
二
財務省の職員一人
三
機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第十五条第一項の設立委員)一人
四
学識経験のある者二人
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この条文が参照している条文
独立行政法人国立病院機構法 第5条
独立行政法人通則法 第15条
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