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独立行政法人国立病院機構法施行令 第七条 (機構債券の発行の方法)

平成十五年政令第五百十六号政令
(機構債券の発行の方法)

第七条

機構債券の発行は、募集の方法による。

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(出資があったものとされる資産に係る評価委員の任命)

法附則第五条第五項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。

  1. 厚生労働省の職員一人
  2. 財務省の職員一人
  3. 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第十五条第一項の設立委員)一人
  4. 学識経験のある者二人
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