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独立行政法人国立病院機構法施行令 第六条 (機構債券の形式)

平成十五年政令第五百十六号政令
(機構債券の形式)

第六条

機構債券は、無記名利札付きとする。

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(出資の時期)

法附則第五条第一項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

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