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独立行政法人国立病院機構法施行令 第五条 (長期借入金の借入れの認可)

平成十五年政令第五百十六号政令
(長期借入金の借入れの認可)

第五条

独立行政法人国立病院機構(以下「機構」という。)は、法第十八条第一項又は第二項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 長期借入金の額
  3. 借入先
  4. 長期借入金の利率
  5. 長期借入金の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. その他厚生労働大臣が必要と認める事項

2前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。

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(権利義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債)

法附則第五条第二項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。

  1. 附則第三条第一号の規定により指定された土地等
  2. 前号に掲げるもののほか、法附則第五条第一項の規定により機構が承継した権利に係る資産のうち厚生労働大臣が指定するもの

2法附則第五条第二項の政令で定める負債は、次に掲げるものとする。

  1. 附則第三条第三号の規定により指定された旧特別会計の財政融資資金からの負債
  2. 附則第三条第四号の規定により指定された旧特別会計法附則第四項及び第六項の規定により旧特別会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金
  3. 前二号に掲げるもののほか、法附則第五条第一項の規定により機構が承継した義務に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するもの
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