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独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十二条 (独立行政法人国際交流基金が承継する資産に係る評価委員の任命等)

平成十五年政令第四百十二号政令
(独立行政法人国際交流基金が承継する資産に係る評価委員の任命等)

第十二条

独立行政法人国際交流基金法(以下「法」という。)附則第三条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき外務大臣が任命する。

  1. 外務省の職員一人
  2. 財務省の職員一人
  3. 独立行政法人国際交流基金(以下「基金」という。)の役員(基金が成立するまでの間は、基金に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)一人
  4. 学識経験のある者二人

2附則第三条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3附則第三条第七項の規定による評価に関する庶務は、外務省大臣官房文化交流部政策課において処理する。

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