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独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第一条 (国際交流基金法施行令の廃止)

平成十五年政令第四百十二号政令
(国際交流基金法施行令の廃止)

第一条

国際交流基金法施行令(昭和四十七年政令第三百四十号)は、廃止する。

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独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次 第十二条(独立行政法人国際交流基金が承継する資産に係る評価委員の任命等) →