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独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令 第二条 (協会が承継する資産に係る評価委員の任命等)

平成十五年政令第三百五十九号政令
(協会が承継する資産に係る評価委員の任命等)

第二条

法附則第二条第五項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。

  1. 内閣府の職員一人
  2. 財務省の職員一人
  3. 農林水産省の職員一人
  4. 協会の役員(協会が成立するまでの間は、協会に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)一人
  5. 学識経験のある者一人

2附則第二条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3附則第二条第五項の規定による評価に関する庶務は、内閣府北方対策本部において処理する。

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次の各号に掲げる者のうちから任命される評議員は、それぞれ当該各号に定める数とする。

  1. 独立行政法人北方領土問題対策協会法(以下「法」という。)第十条第五項に規定する学識経験を有する者七人以内
  2. 北方地域旧漁業権者等八人以内
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