第十条
協会に、評議員会を置く。
2評議員会は、理事長の諮問に応じて、協会の業務運営に関する重要事項を調査審議する。
3評議員会は、前項の事項に関し、理事長に意見を述べることができる。
4評議員会は、十五人以内の評議員をもって組織する。
5評議員は、協会の業務に関し学識経験を有する者及び北方地域旧漁業権者等のうちから、内閣総理大臣が任命する。
6前各項に定めるもののほか、評議員の任期その他評議員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
協会に、評議員会を置く。
2評議員会は、理事長の諮問に応じて、協会の業務運営に関する重要事項を調査審議する。
3評議員会は、前項の事項に関し、理事長に意見を述べることができる。
4評議員会は、十五人以内の評議員をもって組織する。
5評議員は、協会の業務に関し学識経験を有する者及び北方地域旧漁業権者等のうちから、内閣総理大臣が任命する。
6前各項に定めるもののほか、評議員の任期その他評議員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。