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独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令 第三条 (評議員会の会議)

平成十五年政令第三百五十九号政令
(評議員会の会議)

第三条

評議員会は、理事長が招集する。

2理事長は、評議員の総数の三分の一以上の評議員が審議すべき事項を示して評議員会の招集を請求したときは、その請求のあった日から三十日以内に、評議員会を招集しなければならない。

3評議員会に議長を置き、評議員の互選によってこれを定める。

4議長は、会務を総理する。

5評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

6評議員会の議事は、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7前各項に定めるもののほか、評議員会の会議に関し必要な事項は、評議員会が定める。

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(北方領土問題対策協会の解散の登記の嘱託等)

法附則第二条第一項の規定により北方領土問題対策協会が解散したときは、内閣総理大臣及び農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

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