(評議員会の会議)
第三条
評議員会は、理事長が招集する。
2理事長は、評議員の総数の三分の一以上の評議員が審議すべき事項を示して評議員会の招集を請求したときは、その請求のあった日から三十日以内に、評議員会を招集しなければならない。
3評議員会に議長を置き、評議員の互選によってこれを定める。
4議長は、会務を総理する。
5評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
6評議員会の議事は、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7前各項に定めるもののほか、評議員会の会議に関し必要な事項は、評議員会が定める。