評議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2評議員は、再任されることができる。
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この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。