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独立行政法人海上災害防止センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第九条 (独立行政法人海上災害防止センターが承継する資産に係る評価委員の任命等)

平成十五年政令第二百九十七号政令
(独立行政法人海上災害防止センターが承継する資産に係る評価委員の任命等)

第九条

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「十四年改正法」という。)附則第二条第八項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 国土交通省の職員一人
  3. 独立行政法人海上災害防止センター(以下「センター」という。)の役員(センターが成立するまでの間は、センターに係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)一人
  4. 学識経験のある者二人

2十四年改正法附則第二条第八項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3十四年改正法附則第二条第八項の規定による評価に関する庶務は、海上保安庁警備救難部において処理する。

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