(海上災害防止センターの解散の登記の嘱託等)
第十条
十四年改正法附則第二条第一項の規定により海上災害防止センター(以下「旧センター」という。)が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
十四年改正法附則第二条第一項の規定により海上災害防止センター(以下「旧センター」という。)が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。