条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人海上災害防止センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十一条 (政府が免除する債権)

平成十五年政令第二百九十七号政令
(政府が免除する債権)

第十一条

十四年改正法附則第三条の政令で定める資金は、ナホトカ号流出油災害に係る排出油の防除のための措置に要した費用に充てるため、平成九年三月二十一日に政府から旧センターに貸し付けた資金とする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人海上災害防止センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第十一条(政府が免除する債権)について教えてください」と聞く
← 第十条(海上災害防止センターの解散の登記の嘱託等) 独立行政法人海上災害防止センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次 第十二条(持分の払戻し) →