(政府が免除する債権) 第十一条 十四年改正法附則第三条の政令で定める資金は、ナホトカ号流出油災害に係る排出油の防除のための措置に要した費用に充てるため、平成九年三月二十一日に政府から旧センターに貸し付けた資金とする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗