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独立行政法人海上災害防止センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十二条 (持分の払戻し)

平成十五年政令第二百九十七号政令
(持分の払戻し)

第十二条

センターは、十四年改正法附則第五条第二項の規定に基づく持分の払戻し(以下「払戻し」という。)を行う場合には、次に定めるところにより行わなければならない。この場合において、センターは、払戻しの請求者の利益を不当に害してはならない。

  1. 払戻しは、十四年改正法附則第五条第一項に規定する期間を経過した日以後一年の範囲内で、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けた期間内に行うこと。
  2. 払戻しは、現金又は小切手により行うこと。
  3. 前二号に定めるもののほか、国土交通大臣が円滑な払戻しのために必要があると認めて定めるところによること。

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