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石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十三条 (機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

平成十五年政令第五百五十三号政令
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

第二十三条

法附則第四条第四項(法附則第五条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 経済産業省の職員一人
  3. 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)一人
  4. 学識経験のある者二人

2法附則第四条第四項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3法附則第四条第四項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部政策課において処理する。

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