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石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十二条 (承継計画書の作成基準)

平成十五年政令第五百五十三号政令
(承継計画書の作成基準)

第二十二条

石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(以下「法」という。)附則第四条第一項の承継計画書は、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)の成立の時において現に石油公団が有する権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。

  1. 法第六条の規定による改正前の石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号)第十九条第一項第三号から第九号までに掲げる業務(当該業務に附帯する業務を含む。)及び附則第九条の二各号に掲げる業務に係る権利及び義務は、機構が承継するものとすること。
  2. 福利厚生施設に係る権利及び義務については、機構が承継するものとすること。
  3. 外国にある事務所の用に供する施設に係る権利及び義務については、機構が承継するものとすること。

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