(施行期日) 第一条 この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。ただし、第二十二条から第二十六条までの規定は、公布の日から施行する。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗