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石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十六条 (納付金の帰属する会計)

平成十五年政令第五百五十三号政令
(納付金の帰属する会計)

第二十六条

法附則第九条第一項の規定による国庫納付金については、その納付金額を政府の一般会計、産業投資特別会計産業投資勘定及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計からの出資金の額に応じてあん分した額を、それぞれ政府の一般会計、産業投資特別会計産業投資勘定及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に帰属させるものとする。

2前項に規定する出資金の額は、法第二条の規定による改正後の石油公団法第十九条第二項に規定する資産処分等業務の開始の日における政府の一般会計、産業投資特別会計産業投資勘定及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計からの出資金の額(法第二条の規定による改正前の石油公団法第十九条第一項第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれに附帯する業務に必要な資金に充てるため政府から石油公団に対して出資された額として経済産業大臣が定める金額に限る。)とする。

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