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石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十五条 (納付金額の通知及び納付時期)

平成十五年政令第五百五十三号政令
(納付金額の通知及び納付時期)

第二十五条

経済産業大臣は、法附則第九条第一項の規定により石油公団が国庫に納付すべき金額(以下「納付金額」という。)を定めたときは、石油公団に対し、その納付金額を通知しなければならない。

2石油公団は、前項の通知を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。

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