(納付金額の通知及び納付時期)
第二十五条
経済産業大臣は、法附則第九条第一項の規定により石油公団が国庫に納付すべき金額(以下「納付金額」という。)を定めたときは、石油公団に対し、その納付金額を通知しなければならない。
2石油公団は、前項の通知を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。
経済産業大臣は、法附則第九条第一項の規定により石油公団が国庫に納付すべき金額(以下「納付金額」という。)を定めたときは、石油公団に対し、その納付金額を通知しなければならない。
2石油公団は、前項の通知を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。