(業務の特例)
第二十七条
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)附則第四条第一項の規定により機構が業務を行う場合については、第一条の規定の施行後においても、同条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法施行令第一条から第八条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第七条第一項中「金属鉱業事業団(以下「事業団」という。)」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」と、同令第八条中「事業団」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とする。