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独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令 第五条 (出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)

平成十五年政令第四百八十号政令
(出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)

第五条

法附則第八条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 文部科学省の職員一人
  3. 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)一人
  4. 学識経験のある者二人

2法附則第八条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3法附則第八条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局高等教育企画課において処理する。

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