条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令 第四条 (出資の時期)

平成十五年政令第四百八十号政令
(出資の時期)

第四条

法附則第八条第一項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第四条(出資の時期)について教えてください」と聞く
← 第三条(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産) 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第五条(出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等) →