(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産) 第三条 法附則第八条第二項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。一第一条第一号の規定により指定された土地等二第一条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの e-Gov法令検索で第三条を開く ↗