第四十三条
別表第七の上欄に掲げる独立行政法人の成立前に健康保険法(大正十一年法律第七十号)、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)、調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)又は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)の規定により同表の中欄に掲げる部局又は機関について国に対しされた許可、承認、登録、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、同表の下欄に掲げる規定により当該独立行政法人が承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該独立行政法人の成立後は、それぞれの法律の規定により当該独立行政法人に対しされた許可、承認、登録、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2別表第七の上欄に掲げる独立行政法人の成立前に健康保険法、化製場等に関する法律、医療法、電波法、火薬類取締法、高圧ガス保安法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、調理師法、電気事業法、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律又は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の規定により同表の中欄に掲げる部局又は機関について国がしている届出その他の行為であって、同表の下欄に掲げる規定により当該独立行政法人が承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該独立行政法人の成立後は、それぞれの法律の規定により当該独立行政法人がした届出その他の行為とみなす。