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労働組合法 第四条 (政令への委任)
昭和二十四年法律第百七十四号
法律
(政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この条文が引用された裁判例
昭和二三年政令第二〇一号違反
最高裁判所 昭和28年4月8日 昭和24(れ)685
棄却
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