第三条
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。
この法律の施行の際現に効力を有する第一条の規定による改正前の労働組合法第二十六条の規定に基づき中央労働委員会が定めた手続規則(以下この項において「旧手続規則」という。)は、この法律の施行の日から第一条の規定による改正後の労働組合法第二十六条の規定に基づき中央労働委員会の定める手続規則(以下この項において「新手続規則」という。)が公布される日の前日までの間、新手続規則としての効力を有するものとする。この場合において、第三条の規定による改正後の国営企業労働関係法第二条第二号に規定する職員の労働関係に関し中央労働委員会が行う手続について新手続規則としての効力を有するものとされた旧手続規則によることができないときは、この法律の施行の際現に効力を有する第三条の規定による改正前の国営企業労働関係法第二十五条の四の規定に基づき国営企業労働委員会が定めた国営企業労働委員会規則の例によるものとする。
2中央労働委員会が行う手続について前項の規定によることが適当でないと認められる場合には、その手続は、中央労働委員会の会長が定めるところによるものとする。
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
この法律の施行前に法令の規定により地方労働委員会がした処分その他の行為は、この法律の施行後は、当該法令の相当規定により都道府県労働委員会がした処分その他の行為とみなす。
2この法律の施行の際現に法令の規定により地方労働委員会に対してされている申立てその他の手続は、この法律の施行後は、当該法令の相当規定により都道府県労働委員会に対してされた申立てその他の手続とみなす。
3この法律の施行の際現に地方労働委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、新法第十九条の十二第三項の規定により、都道府県労働委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第六項の規定において準用する新法第十九条の五第一項の規定にかかわらず、同日におけるこの法律による改正前の労働組合法第十九条の十二第三項の規定により任命された地方労働委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。