第四条
センターは、通則法第二条第四項に規定する行政執行法人とする。
センターは、通則法第二条第四項に規定する行政執行法人とする。
センターの成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、センターの成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2前項の規定により法人である労働組合となったものは、センターの成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3第一項の規定により労働組合となったものについては、センターの成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
前条第一項の規定により農林水産消費安全技術センターが肥飼料検査所等の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、農林水産消費安全技術センターが承継する資産の価額(同条第九項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧肥飼料検査所法第十一条第一項又は旧農薬検査所法第十一条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から農林水産消費安全技術センターに対し出資されたものとする。この場合において、農林水産消費安全技術センターは、その額により資本金を増加するものとする。
2前項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。