(事務所)
第五条
センターは、主たる事務所を埼玉県に置く。
センターは、主たる事務所を埼玉県に置く。
センターの成立の際、第十条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、センターの成立の時においてセンターが承継する。
2前項の規定によりセンターが国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府からセンターに対し出資されたものとする。
3前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、センターの成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
国は、この法律の施行の際現に肥飼料検査所に使用されている国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項に規定する国有財産をいう。)であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、農林水産消費安全技術センターの用に供するため、農林水産消費安全技術センターに無償で使用させることができる。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。