第三条
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)は、一般消費者の利益の保護に資するため、農林水産物、飲食料品及び油脂の品質及び表示に関する調査及び分析、農林物資等の検査等を行うことにより、これらの物資の品質及び表示の適正化を図るとともに、肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに土壌改良資材の検査等を行うことにより、これらの資材の品質の適正化及び安全性の確保を図ることを目的とする。
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)は、一般消費者の利益の保護に資するため、農林水産物、飲食料品及び油脂の品質及び表示に関する調査及び分析、農林物資等の検査等を行うことにより、これらの物資の品質及び表示の適正化を図るとともに、肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに土壌改良資材の検査等を行うことにより、これらの資材の品質の適正化及び安全性の確保を図ることを目的とする。
センターの成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、センターの成立の日において引き続きセンターの職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、センターの成立の日の前日において農林水産大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、センターの成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、センターの成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、センターの成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
肥飼料検査所及び農薬検査所(以下「肥飼料検査所等」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において農林水産消費安全技術センターが承継する。
2この法律の施行の際現に肥飼料検査所等が有する権利のうち、農林水産消費安全技術センターがその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4肥飼料検査所等の平成十九年三月三十一日に終わる事業年度における業務の実績についての独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第三十二条第一項の規定による評価は、農林水産消費安全技術センターが受けるものとする。この場合において、同条第三項の規定による通知及び勧告は、農林水産消費安全技術センターに対してなされるものとする。
5農林水産消費安全技術センターの施行日を含む中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下同じ。)に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表は、肥飼料検査所等の施行日の前日を含む中期目標の期間に係る同条の事業報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。
6農林水産消費安全技術センターの施行日を含む中期目標の期間における業務の実績についての通則法第三十四条第一項の規定による評価は、肥飼料検査所等の施行日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を考慮して行うものとする。
7肥飼料検査所等の平成十九年三月三十一日に終わる事業年度に係る通則法第三十八条及び第三十九条の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、農林水産消費安全技術センターが行うものとする。
8肥飼料検査所等の平成十九年三月三十一日に終わる事業年度における通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、農林水産消費安全技術センターが行うものとする。
9前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、施行日の前日において肥飼料検査所等の中期目標の期間が終了したものとして、農林水産消費安全技術センターが行うものとする。この場合において、附則第九条の規定による廃止前の独立行政法人肥飼料検査所法(平成十一年法律第百八十六号。以下この項及び次条第一項において「旧肥飼料検査所法」という。)第十一条及び附則第九条の規定による廃止前の独立行政法人農薬検査所法(平成十一年法律第百八十七号。以下この項及び次条第一項において「旧農薬検査所法」という。)第十一条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、旧肥飼料検査所法第十一条第一項及び旧農薬検査所法第十一条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人農林水産消費安全技術センターの独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八号)の施行の日を含む」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)第十条並びに附則第六条の二第一項及び第二項」とする。
10第一項の規定により肥飼料検査所等が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。