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国立研究開発法人情報通信研究機構法 第四条 (機構の目的)

平成十一年法律第百六十二号法律
(機構の目的)

第四条

国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、情報の電磁的流通(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十八号に規定する情報の電磁的流通をいう。第十四条第一項において同じ。)及び電波の利用に関する技術の研究及び開発、高度通信・放送研究開発を行う者に対する支援、通信・放送事業分野に属する事業の振興等を総合的に行うことにより、情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保及び増進並びに電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進に資することを目的とする。

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(研究所の職員となる者の職員団体についての経過措置)
附則

研究所の成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、研究所の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2前項の規定により法人である労働組合となったものは、研究所の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3第一項の規定により労働組合となったものについては、研究所の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(同条第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(持分の払戻し)

平成十三年基盤技術研究法改正法附則第三条第一項の規定により政府以外の者から通信・放送機構に出資があったものとされた額(同法附則第十条の規定により資本金を増加し又は減少した場合にあっては、同条の規定により出資があったものとされた額を含み、同条の規定により出資がなかったものとされた額を除く。)については、当該政府以外の者は、通信・放送機構に対し、政令で定める期間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。

2通信・放送機構は、前項の規定による請求があったときは、旧通信・放送機構法第六条第一項の規定にかかわらず、当該請求をした者に対し、政令で定める日における旧通信・放送承継勘定に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額に対する当該請求をした者の持分に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、通信・放送機構は、当該持分に係る出資額に相当する金額により資本金を減少するものとする。

3前条第九項の規定により政府及び日本政策投資銀行以外の者が研究機構に出資したものとされた金額については、当該政府及び日本政策投資銀行以外の者は、研究機構に対し、施行日から一月以内に限り、当該出資に係る持分の払戻しを請求することができる。

4研究機構は、前項の規定による請求があったときは、研究機構法第八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、研究機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

5第二項に規定する資産の価額は、同項に規定する政令で定める日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は政令で定める。

附則

附則第二条の規定により機構の職員となる者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。

2機構は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

3施行日の前日に従前の機構の職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

4機構は、施行日の前日に従前の機構の職員として在職し、附則第二条の規定により引き続いて機構の職員となった者のうち施行日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで従前の機構の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

(電気通信基盤充実臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の電気通信基盤充実臨時措置法(以下この条において「平成二十三年改正前電気通信基盤法」という。)第六条第二号の規定により助成金の交付を受けている同号ロに掲げる施設整備事業(平成二十三年改正前電気通信基盤法第二条第七項に規定する施設整備事業をいう。次項において同じ。)に対する同号の助成金の交付の業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「利子助成継続業務」という。)については、なお従前の例による。

2機構が前項の規定により行う利子助成継続業務により助成金の交付を受ける施設整備事業に係る平成二十三年改正前電気通信基盤法第五条第三項に規定する認定計画の変更の認定及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

3機構が第一項の規定により行う利子助成継続業務が終了するまでの間は、国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第八条第五項に規定する業務には、利子助成継続業務が含まれるものとする。この場合における同条第六項の規定の適用については、同項中「業務」と、」とあるのは、「業務(国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十二号)附則第四条第一項に規定する利子助成継続業務を除く。)」と、」とする。

4機構は、第一項の規定により行う利子助成継続業務が終了するまでの間、平成二十三年改正前電気通信基盤法第七条の規定により交付を受けた補助金を高度電気通信施設整備促進基金として管理しなければならない。

5高度電気通信施設整備促進基金は、利子助成継続業務に必要な経費に充てる場合に限り、使用することができる。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに前条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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