(労働委員会)
第十九条
労働委員会は、使用者を代表する者(以下「使用者委員」という。)、労働者を代表する者(以下「労働者委員」という。)及び公益を代表する者(以下「公益委員」という。)各同数をもつて組織する。
2労働委員会は、中央労働委員会及び都道府県労働委員会とする。
3労働委員会に関する事項は、この法律に定めるもののほか、政令で定める。
労働委員会は、使用者を代表する者(以下「使用者委員」という。)、労働者を代表する者(以下「労働者委員」という。)及び公益を代表する者(以下「公益委員」という。)各同数をもつて組織する。
2労働委員会は、中央労働委員会及び都道府県労働委員会とする。
3労働委員会に関する事項は、この法律に定めるもののほか、政令で定める。