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労働組合法 第十九条 (労働委員会)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(労働委員会)

第十九条

労働委員会は、使用者を代表する者(以下「使用者委員」という。)、労働者を代表する者(以下「労働者委員」という。)及び公益を代表する者(以下「公益委員」という。)各同数をもつて組織する。

2労働委員会は、中央労働委員会及び都道府県労働委員会とする。

3労働委員会に関する事項は、この法律に定めるもののほか、政令で定める。

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