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船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令 第四条 (労働者災害補償保険法等の適用に関する経過措置)

昭和三十八年政令第五十四号政令
(労働者災害補償保険法等の適用に関する経過措置)

第四条

新船員のこの政令の施行前に生じた業務上の負傷若しくは疾病又はこれらによる身体に存する障害若しくは死亡に係る災害補償については、この政令の施行後においても、なお労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定を適用する。この場合においては、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定は、適用しない。

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