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労働組合法 第十条 (解散)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(解散)

第十条

労働組合は、左の事由によつて解散する。

  1. 規約で定めた解散事由の発生
  2. 組合員又は構成団体の四分の三以上の多数による総会の決議

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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