(中央労働委員会の事務局)
第十九条の十一
中央労働委員会にその事務を整理させるために事務局を置き、事務局に会長の同意を得て厚生労働大臣が任命する事務局長及び必要な職員を置く。
2事務局に、地方における事務を分掌させるため、地方事務所を置く。
3地方事務所の位置、名称及び管轄区域は、政令で定める。
中央労働委員会にその事務を整理させるために事務局を置き、事務局に会長の同意を得て厚生労働大臣が任命する事務局長及び必要な職員を置く。
2事務局に、地方における事務を分掌させるため、地方事務所を置く。
3地方事務所の位置、名称及び管轄区域は、政令で定める。