条文くん法令検索 AIに質問する

労働組合法 第十九条の十一 (中央労働委員会の事務局)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(中央労働委員会の事務局)

第十九条の十一

中央労働委員会にその事務を整理させるために事務局を置き、事務局に会長の同意を得て厚生労働大臣が任命する事務局長及び必要な職員を置く。

2事務局に、地方における事務を分掌させるため、地方事務所を置く。

3地方事務所の位置、名称及び管轄区域は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第十九条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働組合法第十九条の十一(中央労働委員会の事務局)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条の十(地方調整委員) 労働組合法 目次 第十九条の十二(都道府県労働委員会) →