条文くん法令検索 AIに質問する

労働組合法 第二十七条の十六 (再審査と訴訟との関係)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(再審査と訴訟との関係)

第二十七条の十六

中央労働委員会は、第二十七条の十九第一項の訴えに基づく確定判決によつて都道府県労働委員会の救済命令等の全部又は一部が支持されたときは、当該救済命令等について、再審査することができない。

e-Gov法令検索で第二十七条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働組合法第二十七条の十六(再審査と訴訟との関係)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十七条の十五(再審査の申立て) 労働組合法 目次 第二十七条の十七(再審査の手続への準用) →