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労働組合法 第二十七条の十五 (再審査の申立て)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(再審査の申立て)

第二十七条の十五

使用者は、都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けたときは、十五日以内(天災その他この期間内に再審査の申立てをしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に中央労働委員会に再審査の申立てをすることができる。ただし、この申立ては、救済命令等の効力を停止せず、救済命令等は、中央労働委員会が第二十五条第二項の規定による再審査の結果、これを取り消し、又は変更したときは、その効力を失う。

2前項の規定は、労働組合又は労働者が中央労働委員会に対して行う再審査の申立てについて準用する。

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