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労働組合法 第二十六条 (規則制定権)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(規則制定権)

第二十六条

中央労働委員会は、その行う手続及び都道府県労働委員会が行う手続に関する規則を定めることができる。

2都道府県労働委員会は、前項の規則に違反しない限りにおいて、その会議の招集に関する事項その他の政令で定める事項に関する規則を定めることができる。

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