条文くん法令検索 AIに質問する

労働組合法 第十三条の十一 (特別代理人の選任等に関する事件の管轄)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(特別代理人の選任等に関する事件の管轄)

第十三条の十一

次に掲げる事件は、法人である労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

  1. 特別代理人の選任に関する事件
  2. 法人である労働組合の清算人に関する事件

e-Gov法令検索で第十三条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働組合法第十三条の十一(特別代理人の選任等に関する事件の管轄)について教えてください」と聞く
← 第十三条の十(残余財産の帰属) 労働組合法 目次 第十三条の十二(不服申立ての制限) →