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労働組合法 第十三条の十二 (不服申立ての制限)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(不服申立ての制限)

第十三条の十二

法人である労働組合の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

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