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労働組合法 第十三条の十 (残余財産の帰属)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(残余財産の帰属)

第十三条の十

解散した法人である労働組合の財産は、規約で指定した者に帰属する。

2規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、代表者は、総会の決議を経て、当該法人である労働組合の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。

3前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

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