(残余財産の帰属)
第十三条の十
解散した法人である労働組合の財産は、規約で指定した者に帰属する。
2規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、代表者は、総会の決議を経て、当該法人である労働組合の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
3前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
解散した法人である労働組合の財産は、規約で指定した者に帰属する。
2規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、代表者は、総会の決議を経て、当該法人である労働組合の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
3前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。