(公益委員の服務)
第十九条の六
常勤の公益委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
- 一政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。
- 二内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
2非常勤の公益委員は、在任中、前項第一号に該当する行為をしてはならない。
常勤の公益委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
2非常勤の公益委員は、在任中、前項第一号に該当する行為をしてはならない。