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労働組合法 第十九条の六 (公益委員の服務)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(公益委員の服務)

第十九条の六

常勤の公益委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

  1. 政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。
  2. 内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

2非常勤の公益委員は、在任中、前項第一号に該当する行為をしてはならない。

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