(委員の任期等) 第十九条の五 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2委員は、再任されることができる。3委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続き在任するものとする。 e-Gov法令検索で第十九条の五を開く ↗