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労働組合法 第十九条の五 (委員の任期等)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(委員の任期等)

第十九条の五

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続き在任するものとする。

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