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労働組合法 第十九条の四 (委員の欠格条項)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(委員の欠格条項)

第十九条の四

拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者は、委員となることができない。

2次の各号のいずれかに該当する者は、公益委員となることができない。

  1. 国会又は地方公共団体の議会の議員
  2. 行政執行法人の役員、行政執行法人職員又は行政執行法人職員が結成し、若しくは加入する労働組合の組合員若しくは役員

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