(委員の欠格条項)
第十九条の四
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者は、委員となることができない。
2次の各号のいずれかに該当する者は、公益委員となることができない。
- 一国会又は地方公共団体の議会の議員
- 二行政執行法人の役員、行政執行法人職員又は行政執行法人職員が結成し、若しくは加入する労働組合の組合員若しくは役員
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者は、委員となることができない。
2次の各号のいずれかに該当する者は、公益委員となることができない。