(労働協約の期間)
第十五条
労働協約には、三年をこえる有効期間の定をすることができない。
2三年をこえる有効期間の定をした労働協約は、三年の有効期間の定をした労働協約とみなす。
3有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方が、署名し、又は記名押印した文書によつて相手方に予告して、解約することができる。一定の期間を定める労働協約であつて、その期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定があるものについて、その期間の経過後も、同様とする。
4前項の予告は、解約しようとする日の少くとも九十日前にしなければならない。