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労働組合法 第十三条の八 (期間経過後の債権の申出)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(期間経過後の債権の申出)

第十三条の八

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人である労働組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

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