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労働組合法 第八条 (損害賠償)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(損害賠償)

第八条

使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。

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