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労働組合法 第三十一条

昭和二十四年法律第百七十四号法律

第三十一条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。

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(労働組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の日が労働組合法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における労働組合法第三十一条第二項の規定の適用については、同項ただし書中「能力」とあるのは、「行為能力」とする。

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