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労働組合法 第十七条 (一般的拘束力)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(一般的拘束力)

第十七条

一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の四分の三以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする。

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