(調停又は仲裁の申請) 第二条 法第十四条第一号から第三号までの規定による調停又は法第十五条第一号、第二号若しくは第四号の規定による仲裁の申請は、事件の要点を記載した書面によつて行なわなければならない。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗