(法第五条第二項の事務)
第一条
地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号。以下「法」という。)第五条第二項の規定による認定及び告示は、当該職員が勤務する地方公営企業又は特定地方独立行政法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会が行う。
2前項の規定により都道府県労働委員会が行う告示の方式は、当該都道府県の規則の公布の例によるものとする。
地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号。以下「法」という。)第五条第二項の規定による認定及び告示は、当該職員が勤務する地方公営企業又は特定地方独立行政法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会が行う。
2前項の規定により都道府県労働委員会が行う告示の方式は、当該都道府県の規則の公布の例によるものとする。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、労働組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。