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地方公営企業等の労働関係に関する法律 第十二条 (前条の規定に違反した職員の身分)

昭和二十七年法律第二百八十九号法律
(前条の規定に違反した職員の身分)

第十二条

地方公共団体及び特定地方独立行政法人は、前条の規定に違反する行為をした職員を解雇することができる。

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