条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方公営企業等の労働関係に関する法律
› 第十二条
地方公営企業等の労働関係に関する法律 第十二条 (前条の規定に違反した職員の身分)
昭和二十七年法律第二百八十九号
法律
(前条の規定に違反した職員の身分)
第十二条
地方公共団体及び特定地方独立行政法人は、
前条
の規定に違反する行為をした職員を解雇することができる。
e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公営企業等の労働関係に関する法律第十二条(前条の規定に違反した職員の身分)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第11条
この条文を参照している条文
第16条の3
地方独立行政法人法 第67条の7
← 第十一条(争議行為の禁止)
地方公営企業等の労働関係に関する法律 目次
第十三条(苦情処理) →